生活費の援助に対して贈与税は課されますか?

通常は贈与税がかかりません。

生活費や教育費には贈与税がかかりません

生活費や教育費に充てるために通常必要と認められる金額は、贈与税の課税対象となりません。したがって例えば親や祖父母が子や孫の教育費を負担したり、仕送りをしても贈与税はかかりません。

贈与税がかかるケースは?

しかし贈与した財産が生活費や教育費以外の目的に充てられた場合には贈与税がかかります。例えば生活費や教育費の名目で現金を受け取ったとしても、それで車の購入や株式投資などをした場合には、贈与税が課せられることになります。