贈与税はどのような場合にかかりますか?

贈与税は、生きている個人の財産をもらったときに、財産をもらった個人にかかります。

贈与は契約によって成立

贈与は、例えば親から子へ、祖父母から孫へ現金などの財産をあげることですが、贈与が成立するためには、あげる人が「あげますよ」という意思表示をし、もらう人が「はい、もらいます」という意思表示をする必要があります。つまり贈与は契約により成立します。

贈与税の計算方法

贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の合計額から基礎控除額(110万円)を控除した残額に一定税率を乗じて計算します(暦年課税贈与)。

基礎控除額が110万円ですので、1年間にもらった財産の合計額が110万円以内なら贈与税はかからないことになります。

例えばAがBとCからそれぞれ100万円ずつもらった場合、Aは1年間に200万円をもらっていることになりますので、贈与税が課税されることになります。

贈与税の計算方法

相続時精算課税制度

贈与税の計算方法には、相続時精算課税という制度も存在します。こちらは65歳以上の親から20歳以上の子への贈与の場合に限り適用することができます。

相続時精算課税制度を適用すると、贈与により財産を取得しても2,500万円までは贈与税がかかりません。この制度は贈与者ごとに選択することができます(例えば父と長男の間の贈与は相続時精算課税制度を適用し、母と長男の間の贈与は暦年課税贈与を適用)。ただし一度相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者との間では二度と暦年課税贈与を適用することができなくなりますので、注意が必要です。