申告書提出後、必ず税務調査が来ますか?

税務調査の対象となる割合は、30%程度です。

税務調査とは

税務調査とは、相続税の申告後に申告漏れがないか否かを調査することです。

相続税の税務調査は、一般的に申告書を提出した年又は翌年の秋ごろに行われます。

通常の調査であれば、調査官は1人か2人です。事前に日程調整をしてから調査に来ますので、突然調査官が乗り込んでくるということはありません。

税務調査では何を調べられるか

被相続人の自宅に訪問して行われる調査は、概ね1~2日で終了します。しかし調査官は事前調査を十分に行い、ある程度の裏づけを掴んだ上で調査に訪れます。

税務調査の対象となった方のうち、およそ85%の方が何らかの申告漏れを指摘されています。

指摘事項の多くは、金融資産

わが国で相続財産に占める割合が最も大きい資産は、土地です。しかし税務調査における指摘事項が最も多い資産は、現金預貯金です。現金預貯金と有価証券を合わせた金融資産に対する指摘は、税務調査の指摘事項全体の50%を超えています。

土地は固定資産税台帳等で管理されているため、申告漏れなどの指摘は少ないのです。これに対し、現金預貯金等の金融資産は、相続人の認識不足から申告漏れを指摘されるケースが多いのです。

また最近では、海外に財産がある場合には、積極的に調査が実施されているようです。

税理士の役割

税務調査が入るということで、相続人の方々は不安になるものです。税理士はお客様と調査官の橋渡し役となり、お客様に安心して税務調査に臨んでいただきます。